会社法と保険会社の株式保有10%ルール

総株主等の議決権について

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サマリー

◆保険業法では、保険会社は、国内の会社の議決権を、「総株主等の議決権」の10%を超えて保有してはならない旨が規定されている。

◆このときの議決権については、保険業法に定義規定が存在する。

◆この規定が、会社法の施行に伴い変更される。

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