会社法と社外監査役

「会社法」の焦点シリーズ11

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サマリー

◆ 今年6月29日に「会社法」が成立し、7月26日に公布された。

◆ この会社法は、現在、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっているのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆ 会社法でも、監査役会を設置する会社は、監査役が3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければならない。

◆ この点は、現行法でも、同じである。

◆ しかし、社外監査役の定義の点、社外監査役の人数に関する現在の経過措置等の点で、違いが生じているとも考えられるので、検討が必要である。

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