自己株式(金庫株)の消却の事例0506

商法第212条による消却

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サマリー

◆ 現在、商法第212条により、保有する自己株式(金庫株)の消却は、取締役会の決議で行える。

◆ ここでは平成17年6月22日までの適時開示書類に基づき、第212条による、保有する自己株式(金庫株)の消却の事例を紹介する。

◆ 第212条による消却の事例は106社(145件)が確認された。

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