震災に伴う会計・会社法上の措置

有報等の提出、決算発表、定時株主総会の開催の延期が可能に

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2011年04月08日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆今回の東北地方太平洋沖地震による災害を受けた企業に対しては、有価証券報告書等の提出期限が2011年6月30日まで延長された。2011年3月末以降に本決算日を迎える企業等については、現段階では、提出期限は延長されていないが、9月末まで延長される予定である。

◆決算短信等については、今回の震災により速やかに決算の内容を把握・開示することが困難な場合は、決算内容が確定できたところで開示すればよいこととされた。こちらは、2011年3月末以降に本決算日を迎える企業等も対象となっている。

◆監査上の対応に関しては日本公認会計士協会から、定時株主総会の日程に関しては法務省から文書が公表されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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