サマリー
◆企業会計基準委員会(ASBJ)は、2008年12月26日付にて改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を公表した。
◆改正会計基準等は、同じくASBJ が2008年3月21日付にて公表した、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」に付随するものである。すなわち、改正会計基準等は、年度財務諸表のセグメント情報等の注記方法を改訂したのに合わせて、四半期財務諸表におけるセグメント情報等の注記方法を改訂する内容となっている。
◆改正会計基準等は、2010年(平成22年)4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用する。
◆改正会計基準等は、同じくASBJ が2008年3月21日付にて公表した、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」に付随するものである。すなわち、改正会計基準等は、年度財務諸表のセグメント情報等の注記方法を改訂したのに合わせて、四半期財務諸表におけるセグメント情報等の注記方法を改訂する内容となっている。
◆改正会計基準等は、2010年(平成22年)4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用する。
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