SEC、時価会計の研究結果を1月までに報告

行政上・規制上の措置も盛り込む

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2008年10月10日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆2008年10月3日に成立した米国の金融安定化法(緊急経済安定化法)では、SECに対して、同法
の施行後90 日経過前に、SFAS157(「公正価値の測定」)の中に挙げられた時価会計基準(原文
では「Mark-to-market Accounting」)に関する研究を議会に報告するよう求めている。

◆上記報告には、SECが適切と考える行政上又は規制上の措置を盛り込まなければならない。

◆SECは上記の研究を、2009年1月2日までに報告する旨を、2008年10月7日に改めて文書で公表した。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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