投資不動産(賃貸等不動産)の時価開示(注記)

企業会計基準委員会、投資不動産他の時価開示(注記)の検討へ

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2008年04月30日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆企業会計基準委員会は現在、「投資不動産専門委員会」にて、「投資不動産(賃貸等不動産)の時価開示(注記)」について検討している。

◆「賃貸等不動産」とは、賃貸収益若しくはキャピタル・ゲインの獲得又はその両方を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く)をいう。貸借対照表において「投資不動産」(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産)として区分されている不動産は、「賃貸等不動産」に含まれる。

◆「投資不動産(賃貸等不動産)の時価開示(注記)」は、国際会計基準審議会(IASB)との会計基準の収斂(コンバージェンス)の一環である。

◆本稿では、本件の経緯及び検討の方向性について、簡潔に解説するものとする。

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