サマリー
◆2008(平成20)年2月28日、ASBJ(企業会計基準委員会)は、「金融商品に関する会計基準」、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」を決定した。
◆新基準・開示適用指針では、時価情報の開示の対象となる金融商品の範囲の拡大(貸付、借入・自社発行社債等)、定性的情報の開示の充実などが盛り込まれている。
◆さらに、企業が保有する金融商品の市場リスクに関する定量的な情報(BPV、VAR等)の開示を義務付けている。市場リスクの定量的情報の開示対象企業としては、金融資産・負債のウエイトの高い企業(銀行、証券、ノンバンク等)を想定している。
◆新基準・開示適用指針は、2010(平成22)年3月31日以後に終了する事業年度から強制適用する予定である(早期適用可)。ただし、リスクの定量的情報の開示に関しては、1年先送りし、2011年3月31日以後に終了する事業年度から開示することも可能である。
◆新基準・開示適用指針では、時価情報の開示の対象となる金融商品の範囲の拡大(貸付、借入・自社発行社債等)、定性的情報の開示の充実などが盛り込まれている。
◆さらに、企業が保有する金融商品の市場リスクに関する定量的な情報(BPV、VAR等)の開示を義務付けている。市場リスクの定量的情報の開示対象企業としては、金融資産・負債のウエイトの高い企業(銀行、証券、ノンバンク等)を想定している。
◆新基準・開示適用指針は、2010(平成22)年3月31日以後に終了する事業年度から強制適用する予定である(早期適用可)。ただし、リスクの定量的情報の開示に関しては、1年先送りし、2011年3月31日以後に終了する事業年度から開示することも可能である。
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