工事契約の公開草案

工事契約の収益認識基準、工事進行基準の原則適用へ

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2007年09月26日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆企業会計基準委員会は、2007年8月30日付にて企業会計基準公開草案第20号「工事契約に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第25号「工事契約に関する会計基準の適用指針(案)」を公表した。2007年10月1日までこれらに対するコメントを募集する。

◆「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。

◆公開草案では、工事契約の収益認識基準として工事進行基準を原則適用すること、及び工事原価総額が工事収益を超過する可能性が高い場合には、当該超過見込額(工事損失)のうち既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失引当金として工事損失が見込まれた期に直ちに計上すること等を定めている。

◆公開草案では、会計基準(案)を、原則として2009年4月1日以後開始する事業年度に着手する工事契約について適用するものとしている。

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