有報でのROEの計算方法

新株予約権、少数株主持分は分母から控除

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2006年03月15日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆金融庁は、2006年2月24日に財務諸表等規則や開示府令を改正する内閣府令案を公表した。

◆新会社法施行日以後に適用される純資産会計基準では、貸借対照表上の資本の定義が大きく変更している。これに伴いROEや自己資本比率などの計算方法がどのように変わるか注目されていた。

◆開示府令(案)では、有価証券報告書等においては、新貸借対照表上の「純資産」から新株予約権、少数株主持分を控除した額に基づいて、ROEや自己資本比率を算出することを提案している。

◆金融庁は3月10日までコメントを集め、さらに検討を行う。新会社法施行日からの適用を予定している。

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