電話加入権の廃止と企業への影響

会計・税務上の取扱いが焦点に

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2004年10月29日

サマリー

◆ 情報通信審議会(総務相の諮問機関)は、10 月19 日、NTT 東日本・NTT 西日本の固定電話に係る加入権(施設設置負担金)の廃止を認める答申をまとめた。今後は、NTT 東日本・NTT 西日本両社の経営判断により、段階的に価格の引下げ・廃止が行われる見通しとなっている。
◆ 一方、電話加入権を保有する企業や個人においては、電話加入権は一般に“財産”と認識されている。質権設定が可能であることや、税法上、固定資産とされていることもあり、無償で電話加入権が廃止されることとなれば、契約者から相当の反発が予想される。
◆ 仮に電話加入権が廃止された場合、電話加入権を保有している企業では、会計上の損失の計上がまず問題となるだろう。また、税務上も、現行の取扱いでは損金算入が認められないため、電話加入権の廃止にあたっては、何らかの手当てを求める声が上がっている。その場合、96 年に携帯電話の新規加入料が無料化された際の取扱いが参考になるものと思われる。

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