流通株式数に関する保有状況報告書の開示

役員以外の利害関係者所有の扱いの違いにも留意

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サマリー

◆東京証券取引所(東証)による上場維持基準の審査が2022年4月から開始されている。

◆上場維持基準に係る審査で旧市場に上場していた会社が特に注意しなければならないのは、役員以外の利害関係者が所有する流通株式数の計算である。市場再編の直前である2021年7月の市場移行に関する適合状況の判定の際は、役員以外の利害関係者の所有分等が流通株式とされたが、上場維持基準の審査では流通株式とは扱われない。

◆また、銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式を流通株式として扱うことができる例外規定を適用するために提出・開示する必要のある保有状況報告書のフォーマットも変更されている。2022年3月以降の保有状況報告書では、株式を保有する法人等と発行会社の関係について詳細な記載が求められるようになっている。

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