太陽光発電風力発電、バイオマス発電(※1)など、温室効果ガスの排出がゼロか、きわめて少ない方法で作られた再生可能エネルギー(グリーン電力)の環境価値を「証書」という形で表したもの。


従来の電力を使っていても、この証書を買うことでグリーン電力を利用したとみなすことができる。証書分の費用は、グリーン電力設備の維持・拡大などに使われる(図表1)。


グリーン電力証書を購入した企業は、本社ビルやイベントで利用する電力や商品製造時の電力に適用するなど、環境貢献をアピールする事例が多い。


東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」の2008年の改正では、一定規模以上の事業所などの温室効果ガス削減を義務化する一方、条件付きではあるがグリーン電力証書購入を削減実績として算入することを認めている。




図表1 グリーン電力証書の取引

図表1 グリーン電力証書の取引

出所:経済産業省 総合資源エネルギー調査会需給部会(第6回)「資料6 新エネルギー対策について


(※1)政府は「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと定義しており(「バイオマス・ニッポン総合戦略」より)、間伐材・廃材・生ゴミ・紙などを燃料として発電する方法を指す。



  1. (2009年6月17日掲載)

  2. (2013年7月18日更新)

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