2010年06月10日
サマリー
◆2010年3月31日、金融庁はコーポレート・ガバナンスに関わる開示府令を施行した。同府令が対象とする内容のうち、本稿は議決権行使の結果開示に関する要点をまとめる。
◆取締役など役員選任議案においては、候補者ごとの票数を開示しなければならない。総会当日に出席した株主の行使分については、実態を踏まえて集計しなくてもよいとされる。
◆今年の開示内容によっては、来年以降の総会で反対票を増やす要因になるかもしれない。企業としては情報開示や個別説明など、株主との対話を充実させる必要があるだろう。
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