議決権行使の結果開示 ~2010年3月期株主総会後の対応~

株主総会の議決権行使結果を臨時報告書で開示することが求められる。開示府令の要点(2)

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2010年06月10日

  • 藤島 裕三

サマリー

◆2010年3月31日、金融庁はコーポレート・ガバナンスに関わる開示府令を施行した。同府令が対象とする内容のうち、本稿は議決権行使の結果開示に関する要点をまとめる。

◆取締役など役員選任議案においては、候補者ごとの票数を開示しなければならない。総会当日に出席した株主の行使分については、実態を踏まえて集計しなくてもよいとされる。

◆今年の開示内容によっては、来年以降の総会で反対票を増やす要因になるかもしれない。企業としては情報開示や個別説明など、株主との対話を充実させる必要があるだろう。

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