2009年05月07日
サマリー
◆2009年4月に改正・省エネ法が施行され、エネルギー使用の報告義務を行う事業者の範囲、対応内容などが大幅に変更された。
◆主な改正点は2つある。
・エネルギー管理義務が、事業所単位での指定から事業者単位での指定に変更になる。報告義務の対象は、事業者全体のエネルギー使用量が1,500kl/年以上(原油換算)の事業者となる。
・指定された事業者は、使用状況届出、定期報告、中長期計画の提出、およびエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の選出が義務化される。
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