東京高裁が株主名簿閲覧謄写請求を認容

~事業会社による敵対的買収に追い風~

RSS

2008年06月16日

  • 藤島 裕三

サマリー

◆6月12日、東京高裁は日本ハウズイングに対して、株主名簿を原弘産に閲覧・謄写させるよう命じた。原弘産は買収防衛策の不発動などを内容とする株主提案を行っている。

◆決定によれば、会社法第125条第3項第3号の規定は、株主に請求目的の証明責任を転換する旨で、同業者ということのみでは株主名簿閲覧謄写請求権を否定できないとする。

◆これまで実業界では、同条項を事業会社による敵対的買収の「防波堤」とする向きもあった。本決定が必要な業界再編をもたらす健全なM&Aの追い風になる可能性はあろう。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。