2015年08月20日
サマリー
◆米国連邦控訴裁判所は、SECが2012年に策定した紛争鉱物に関する開示規則に関して、企業の表現の自由を侵害するものであると再度違憲判断を下した。
◆紛争鉱物に関する開示規則と類似の開示規則について、合憲との判断が出されていたことから、紛争鉱物開示規則についても、判断の見直しが行われる可能性はあったが、控訴裁判所は違憲判断を維持した。
◆しかし、企業に課される紛争鉱物に関する調査義務と説明義務は、なお有効とされている。
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