外国税額控除の改正で投信のリターンが改善する

平成30年度税制改正大綱解説③-証券・金融税制編

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2017年12月29日

サマリー

◆2017年12月14日、自由民主党・公明党は「平成30年度税制改正大綱」(大綱)を公表した。本稿は、大綱における証券・金融税制の改正について解説する。


◆大綱では、投資信託等の外国税額控除を見直すとした。外国株に投資する投資信託の場合、外国株の配当が投資信託に支払われる際に投資先の国で税が課されることがある。大綱では、この外国で課された税について、投資信託が投資家に分配金を支払う際に課す所得税から控除するとした。控除額の計算式等は法令等を待たなければならないが、この改正は個人投資家にとって無視できない程度の税引後リターンの改善につながる可能性がある。


◆大綱では、税務署による確認を待たずにNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)を申込時に即日開設し、即日買付けできるようにするしくみを導入するとした。


◆大綱では、NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)の非課税期間終了時に、何ら手続きを行っていない場合に移管する口座を特定口座にするとした。

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