サマリー
◆12月14日、自由民主党・公明党は「平成30年度税制改正大綱」を公表した。本稿では、組織再編関連の見直しについて解説する。
◆自社株対価の事業再編に関して株式譲渡所得課税を繰り延べる措置が、限定的な範囲で認められた。産業競争力強化法が改正されることが前提とされ、事業再編を行う法人が、同法に基づく計画の認定を改正法施行日から平成33年3月31日までに受けることが要件とされた。
◆スピンオフ税制の適格要件が緩和された。事業を行うのに必要な許認可を先に取得するため、一旦、受皿会社を設立し、その後に受皿会社に事業を移転させてスピンオフする場合も、適格組織再編成に該当しうることとなった。
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