サマリー
◆2015年2月17日、政府は「所得税法等の一部を改正する法律案」(以下、法案)を国会に提出した。本稿は、法案のうち受取配当等の益金不算入制度について解説する。
◆現行では法人の受取配当について、株式を25%以上保有していれば100%益金不算入、25%未満であれば50%益金不算入となっている。法案では、これを1/3超保有であれば100%益金不算入、5%超1/3以下は50%益金不算入、5%以下は20%益金不算入に改正することとしている。また、株式投資信託の収益分配金について、日本株ETFを除き全て益金不算入制度の対象外(全額益金算入)にするとしている。
◆法案が成立し実施されると、25%以上1/3以下、および、5%以下の保有比率の株式に係る受取配当、および株式投資信託(日本株ETF含む)の収益分配金について、益金不算入の比率が下がり(または廃止され)、課税が強化されることとなる。
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