税務当局による富裕層の資産把握の強化

平成27年度税制改正~財産債務調書、出国税、自動的情報交換

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2015年06月25日

サマリー

◆平成27年度の税制改正として、平成27(2015)年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」およびその政省令が公布され、順次施行されている。


◆平成27年度税制改正では、財産債務調書、出国税(国外転出時の有価証券等のみなし譲渡益課税の特例)、自動的情報交換など、富裕層への税務当局による資産把握および課税の強化を目的とした改正が目立っている。本稿ではこれらについて解説する。


◆財産債務調書は、貸借対照表(バランスシート)の個人版のようなもので、年間所得2,000万円超かつ保有財産3億円以上(または有価証券等が1億円以上)の要件に該当する人は、毎年、保有する財産と債務について種類別にその金額や数量などを記載して税務署に提出しなければならない。平成27(2015)年12月31日における財産・債務から対象になる。


◆出国税(国外転出時みなし譲渡益課税の特例)は、国外転出時に保有する有価証券を譲渡したものとみなして、みなし譲渡益に所得税を課税するもので、有価証券等を時価で1億円以上保有する人が対象となる。平成27(2015)年7月1日から施行される。


◆自動的情報交換とは、各国の税務当局が非居住者に係る金融口座の情報を自動的に交換し合うことであり、OECDの共通報告基準に基づき、日本も平成29(2017)年から導入する予定である。

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