平成27年度税制改正大綱の概要

大綱の全体像

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2015年01月16日

サマリー

◆2014年12月30日に与党(自由民主党・公明党)の平成27年度税制改正大綱(以下「大綱」という)が公表された。


◆大綱では、NISAの年間投資上限額引上げ(100万円⇒120万円)、ジュニアNISAの導入(年間投資上限額80万円)などが盛り込まれている。


◆法人実効税率を平成27(2015)年度から数年で20%台まで引き下げることを目指し、第一段階として、標準税率ベースで現行の34.62%から、名目上、平成27(2015)年度に32.11%(現行税率比▲2.51%)、平成28(2016)年度に31.33%(現行税率比▲3.29%)まで引き下げることとしている。財源確保のため、受取配当等の益金不算入の縮減(法人への配当課税強化)、欠損金の繰越控除の縮減(上限の縮小、繰越期間の延長)、研究開発減税の縮小、外形標準課税の拡大(大法人向けの法人事業税の改正)などを行う。


◆消費税については、10%への税率引上げ時期を、平成27(2015)年10月から平成29(2017)年4月へと1年半延期することとしている(景気判断条項なし)。他方で、軽減税率制度については、平成29(2017)年度からの導入を目指して早急に具体的な検討を進め、税率10%時に導入することとしている。


◆その他、国際的な租税回避の防止のための各種措置の導入、「結婚・子育て(出産を含む)資金の一括贈与非課税措置」の新設等の贈与税非課税措置拡充、住宅ローン減税の適用期限延長、エコカー減税の見直し、たばこ税の引上げ、ふるさと納税の拡充などが図られている。


◆2015年1月14日には、閣議決定された政府の大綱(以下「政府大綱」という)が公表されている。今後、通常国会に改正税法の法案が提出され、3月末までに改正税法が可決・成立する予定である。

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