09年度改正税法成立 -証券税制編-

10%税率は3年継続、損益通算開始、法人の7%源泉税も延長

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2009年04月30日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆2009年3月27日に、2009年度の改正税法が国会で可決成立した。

◆改正税法により証券税制は、次のようになる。
◇上場株式等の配当等及び譲渡益の10%税率は、限度額無しで、2011年末まで継続する。
◇2009年から上場株式等の配当等と譲渡損失の通算を認める。2010年からは特定口座内での損益通算を認める。
◇特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲が拡大される。なお、タンス株等の特定口座への受入れは、2009年5月31日までである。
◇法人が受け取る上場株式等の配当等の源泉税率については、2011年末まで7%とする。
◇上場カバードワラントに申告分離課税を導入(2010年から)する。

◆与党の税制改正大綱(2008.12.12)では、以下が予定されている。
・10%税率が廃止され、20%に引き上げられる際(2012年)に、少額の上場株式等の非課税措置(いわゆる日本版ISA)を創設する。
・金融所得課税の一体化については、引き続き検討を行う。(改正税法でも推進を規定)
・納税者番号制度の早期かつ円滑な導入を目指す。(改正税法でも導入の準備等を規定)

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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