証券税制 - 配当・譲渡益の10%税率は2010年まで?-

上限金額は配当50~100万円、譲渡益500万円か

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2007年12月12日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆12月11日に、自民党と公明党の税制調査会は、与党税制協議会を開き、上場株式等の配当・譲渡益への10%税率について議論を行った。

◆現在のところ、次のようにまとまった模様である。

◇配当の、譲渡益の10%税率については、一定額(配当は50~100万円?、譲渡益は500万円?)の上限を設けた上で、適用期限を2 年延長する(ただし、配当の延長期間については議論あり)。
◇2009年から株式の配当と譲渡損益の損益通算を実施し、2010年から特定口座での損益通算を実施する。
◇損益通算には上限金額を設けない。

◆今後は、上限金額や配当の適用期限について与党内でさらに調整を行い、13日公表予定の大綱に盛り込む。

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