サマリー
◆2006年9月12日、新しい日英租税条約を発効させるための外交上の公文の交換が行われた。
◆新租税条約では、親子間配当の源泉地国の限度税率を5%(一定の親子間配当などは免税)、一般の配当を10%に軽減し、政府・年金基金・金融機関が受け取る利子は源泉地国免税となっている。
◆上記の新しい限度税率は、2007年1月1日から適用される。
◆新租税条約では、親子間配当の源泉地国の限度税率を5%(一定の親子間配当などは免税)、一般の配当を10%に軽減し、政府・年金基金・金融機関が受け取る利子は源泉地国免税となっている。
◆上記の新しい限度税率は、2007年1月1日から適用される。
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