種類株式の取得とみなし配当課税

「会社法」の制定と税制(2)

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2006年06月28日

サマリー

◆2006年度税制改正では、会社法への対応を目的とする改正が数多く行われた。本稿では、会社法対応の改正の中から、種類株式を発行する法人が自己株式の取得を行った場合のみなし配当の見直しを取り上げる。

◆旧法人税法では、種類株式を発行している法人が自己株式取得を行った場合、みなし配当の計算は株式の種類を考慮せずに行われていた。新法人税法では、種類株式を発行する法人が自己株式の取得を行った場合には、取得した株式ごとに計算される「種類資本金額」に基づいて、みなし配当の計算を行うこととなる。

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