サマリー
◆ いわゆるストック・オプション課税訴訟の最高裁判決が、2005年1月25日に言い渡された。最高裁は、ストック・オプションの権利行使益は「給与所得」にあたるとした二審判決を支持、国税側勝訴が確定した。
◆ 課税当局では、1998年以降、権利行使益は給与所得であると取扱いを統一していることからも、今回の判決が大きな混乱を呼ぶようなことはないだろう。むしろ、影響が出るとすれば、法人税法上の取扱いである。つまり、ストック・オプションを付与した企業側での損金算入を認めるべきではないかという点である。
◆ 本稿では、最高裁が「給与所得」との判決を下したことによる影響について整理する。なお、最終的に「給与所得」との判決に至るまでの議論の内容についても別途整理している。
◆ 課税当局では、1998年以降、権利行使益は給与所得であると取扱いを統一していることからも、今回の判決が大きな混乱を呼ぶようなことはないだろう。むしろ、影響が出るとすれば、法人税法上の取扱いである。つまり、ストック・オプションを付与した企業側での損金算入を認めるべきではないかという点である。
◆ 本稿では、最高裁が「給与所得」との判決を下したことによる影響について整理する。なお、最終的に「給与所得」との判決に至るまでの議論の内容についても別途整理している。
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