2017年05月17日
サマリー
◆2017年3月30日、金融庁は「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表した。制定までの経緯から、わが国における、いわゆるフィデューシャリー・デューティーに関するプリンシプルを示したものとの指摘もある。
◆同原則は、①顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等、②顧客の最善の利益の追求、③利益相反の適切な管理、④手数料等の明確化、⑤重要な情報の分かりやすい提供、⑥顧客にふさわしいサービスの提供、⑦従業員に対する適切な動機づけの枠組み等の7つの原則(プリンシプル)から構成されている。
◆同原則を受け入れる金融事業者は、上記①の方針の策定・公表等に当たり、これらの原則(プリンシプル)を注釈も含めて、実施する場合には、その対応方針を、実施しない場合には、その理由や代替策を、分かりやすい表現で盛り込むことが求められる。これは、「コンプライ・オア・エクスプレイン」(実施か、説明か)というよりは、いわば「コンプライ・アンド・エクスプレイン」(実施・非実施を問わず、説明せよ)に近いものだとも考えられるだろう。
◆金融庁は、2017年6月末から、取組方針を策定した金融事業者の名称とそれぞれの取組方針(のURL)を金融庁ホームページに公表することを予定している。また、金融事業者との対話を通じて同原則を踏まえた取組みを働きかけることに加え、各金融事業者の取組方針と、取組みの実態が乖離していないか等について、モニタリングすることも予定されている。
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