2016年06月13日
サマリー
◆2016年5月24日、確定拠出年金法や確定給付企業年金法などを改正する「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決・成立した。
◆今般の改正により、個人型確定拠出年金の加入者の範囲の見直し、小規模事業所の事業主による個人型DCへの掛金の納付制度の創設などの措置が講じられた。個人型DCの加入者の範囲の見直しにより、第3号被保険者、企業年金加入者、公務員等共済加入者が個人型DCに加入することが可能となり、20歳以上60歳未満のほぼすべての国民が、DCに加入できることになる。
◆施行時期は改正項目により異なるが、2017年1月より、個人型DCの加入対象者に、第3号被保険者、企業年金加入者、公務員等共済加入者が加わることとなる。
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