社債の発行登録制度見直し

実質的な改正にはつながらず?

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  • 吉井 一洋

サマリー

◆社債(またはCP)をプログラム・アマウント方式を用いて発行している場合における、発行登録書・発行登録追補書類での開示内容が改正された。

◆当該発行登録書において、発行予定期間中の「発行残高の上限」を記載する方式を選択している場合、過去に発行し当該発行予定期間中に償還する予定である社債(またはCP)の償還年月日と償還金額を記載することとされた。

◆これにより、当該「発行残高の上限」には、過去に募集で発行され、当該発行予定期間中に償還される社債の発行残高を含めた額であることが開示されるとともに、発行会社における社債(またはCP)の管理にも資することとなった。

◆ただしこれはあくまで開示上の措置であり、実際に発行できる社債の金額は、過去に発行している社債の残高とその償還による影響を受けるわけではない。その意味では、効果は限定的であるといえよう。

◆改正内容は2012年10月1日以後提出される発行登録書から適用されている。

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