ファンド規制の見直し案

2010年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2010年10月22日、金融庁は「平成22年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」を取りまとめた。これは5月に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち公布後1年以内の政令指定日に施行する事項を中心にその細目案などを定めるものである。

◆わが国の金融商品取引法の下では、いわゆるヘッジファンドの運用形態は、原則、金融商品取引業者として登録義務が課されている。いわゆるプロ向けファンド業務(適格機関投資家等特例業務)については登録義務が免除されているものの、その代わり届出が義務付けられている。その意味では、欧米で進められているヘッジファンド規制問題について、わが国では既に一定の対応が行われていると見ることもできる。

◆そのため、今回の政・府令案での見直しも、制度の枠組みは変更せず、外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用形態を新たに規制対象に加えることとしている。

◆施行日は2011年4月1日が予定されている。

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