2011年01月07日
サマリー
◆2010年12月27日、金融商品取引法の関連政令・内閣府令の改正が公布された。これは2010年5月に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち公布後1年以内の政令指定日に施行する事項を中心にその細目などを定めるものである。
◆わが国の金融商品取引法の下では、いわゆるヘッジファンドの運用形態は、原則、金融商品取引業者として登録義務が課されている。いわゆるプロ向けファンド業務(適格機関投資家等特例業務)については登録義務が免除されているものの、その代わり届出が義務付けられている。その意味では、欧米で進められているヘッジファンド規制問題について、わが国では既に一定の対応が行われていると見ることもできる。
◆そのため、今回の政・府令での見直しも、制度の枠組みは変更せず、外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用形態を新たに規制対象に加えることとしている。
◆施行日は2011年4月1日とされている。
※本稿は、2010年12月1日付レポート「ファンド規制の見直し案」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。
◆わが国の金融商品取引法の下では、いわゆるヘッジファンドの運用形態は、原則、金融商品取引業者として登録義務が課されている。いわゆるプロ向けファンド業務(適格機関投資家等特例業務)については登録義務が免除されているものの、その代わり届出が義務付けられている。その意味では、欧米で進められているヘッジファンド規制問題について、わが国では既に一定の対応が行われていると見ることもできる。
◆そのため、今回の政・府令での見直しも、制度の枠組みは変更せず、外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用形態を新たに規制対象に加えることとしている。
◆施行日は2011年4月1日とされている。
※本稿は、2010年12月1日付レポート「ファンド規制の見直し案」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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