2011年01月07日
サマリー
◆わが国の金融商品取引法の下では、いわゆるヘッジファンドの運用形態は、原則、金融商品取引業者として登録義務が課されている。いわゆるプロ向けファンド業務(適格機関投資家等特例業務)については登録義務が免除されているものの、その代わり届出が義務付けられている。その意味では、欧米で進められているヘッジファンド規制問題について、わが国では既に一定の対応が行われていると見ることもできる。
◆そのため、今回の政・府令での見直しも、制度の枠組みは変更せず、外国投資信託を国内から直接設定・指図する運用形態を新たに規制対象に加えることとしている。
◆施行日は2011年4月1日とされている。
※本稿は、2010年12月1日付レポート「ファンド規制の見直し案」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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