2010年09月24日
サマリー
◆2010年9月21日、無登録の格付会社の付与した格付を金融商品取引業者などが利用して勧誘を行う場合の説明義務を見直す内閣府令の改正が行われた。
◆見直しでは、信用格付業者として登録した格付会社の一定のグループ会社(無登録)が付与した格付については、「格付付与の方法・方針の概要」そのものの説明ではなく、グループの登録業者から入手する方法を説明すれば足りることとしている。
◆外国系の格付会社の中には、国内法人のみが登録する見込みとの報道もある。そうした中、金融庁としても昨年導入された格付会社規制について、投資者保護と実務の円滑な実施のバランスをとる必要があると判断したものと考えられる。
◆今回の見直しは、経過措置を講じた上で、2011年1月1日から実施される。
◆見直しでは、信用格付業者として登録した格付会社の一定のグループ会社(無登録)が付与した格付については、「格付付与の方法・方針の概要」そのものの説明ではなく、グループの登録業者から入手する方法を説明すれば足りることとしている。
◆外国系の格付会社の中には、国内法人のみが登録する見込みとの報道もある。そうした中、金融庁としても昨年導入された格付会社規制について、投資者保護と実務の円滑な実施のバランスをとる必要があると判断したものと考えられる。
◆今回の見直しは、経過措置を講じた上で、2011年1月1日から実施される。
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