役員報酬等の開示

RSS

サマリー

◆2010年3月31日、開示府令の改正が公布された。この中に、役員報酬等の開示も含まれている。

◆具体的には、(1)役員(報酬等の額が1億円以上の者に限ることができる)ごとの種類別の額の開示(いわゆる個別開示)、(2)役員区分(社内取締役、社内監査役、執行役、社外役員)ごとの種類別の額の開示、(3)報酬等の決定方針の開示が盛り込まれている。

◆改正後の開示府令は、2010年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等(3月決算会社の場合、2010年3月期の有価証券報告書)から適用される。

※本稿は、2010年2月17日付レポート「役員報酬等の開示(案)」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。
 


本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート