2010年03月11日
サマリー
◆2009年12月28日、金融商品取引法に関する一連の政令・内閣府令などが公布された。これらは2009年6月に成立した改正金融商品取引法の細目を定めるものである。この中に特定投資家(プロ)・一般投資家(アマ)の移行手続の見直しも盛り込まれている。
◆特定投資家(プロ)に該当するものが一般投資家(アマ)に移行した場合、その移行の効力は顧客の申出があるまで有効となる(従来は有効期限1年間)。
◆一般投資家(アマ)に該当するものが特定投資家(プロ)に移行した場合、いつでも一般投資家(アマ)に戻ることを可能となる(従来は1年間効力が継続)。
◆これらの見直しに伴い、プロ復帰・アマ復帰する際の同意書面の記載事項なども整備されている。
◆特定投資家(プロ)に該当するものが一般投資家(アマ)に移行した場合、その移行の効力は顧客の申出があるまで有効となる(従来は有効期限1年間)。
◆一般投資家(アマ)に該当するものが特定投資家(プロ)に移行した場合、いつでも一般投資家(アマ)に戻ることを可能となる(従来は1年間効力が継続)。
◆これらの見直しに伴い、プロ復帰・アマ復帰する際の同意書面の記載事項なども整備されている。
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