2010年02月16日
サマリー
◆2009年12月28日、金融商品取引法に関する一連の政令・内閣府令などが公布された。これらは2009年6月に成立した改正金融商品取引法の細目を定めるものである。
◆従来、自己株式処分は、「均一の条件で、50 名以上の者を相手方」とする場合、「売出し」と位置づけられてきた。
◆改正後は、自己株式処分は、いわゆる「私募」の要件を満たさない限り、「募集」と位置づけられることとなる。その結果、一定の場合には有価証券届出書の提出が必要となる。
◆改正政令・内閣府令は、2010年4月1日から施行される。
◆従来、自己株式処分は、「均一の条件で、50 名以上の者を相手方」とする場合、「売出し」と位置づけられてきた。
◆改正後は、自己株式処分は、いわゆる「私募」の要件を満たさない限り、「募集」と位置づけられることとなる。その結果、一定の場合には有価証券届出書の提出が必要となる。
◆改正政令・内閣府令は、2010年4月1日から施行される。
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