2010年02月16日
サマリー
◆2009年12月28日、金融商品取引法に関する一連の政令・内閣府令などが公布された。これらは2009年6月に成立した改正金融商品取引法の細目を定めるものである。この中に、新たに創設される「金融ADR制度」の細目も定められている。
◆指定紛争解決機関が存在する業態に属する金融商品取引業者などは、いずれかの指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結し、(1)手続の応諾、(2)事情説明・資料提出、(3)特別調停案の尊重などが義務付けられる。内閣府令では、指定紛争解決機関による業者に対する和解に基づく義務の履行状況調査や勧告も盛り込まれている。
◆指定紛争解決機関が存在しない業態では、一定の代替措置を講じることが義務付けられる。内閣府令では、具体的な代替措置の内容(所定の苦情処理体制の整備、国民生活センター・消費生活センターのあっせんなど)が示されている。
◆指定紛争解決機関が存在する業態に属する金融商品取引業者などは、いずれかの指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結し、(1)手続の応諾、(2)事情説明・資料提出、(3)特別調停案の尊重などが義務付けられる。内閣府令では、指定紛争解決機関による業者に対する和解に基づく義務の履行状況調査や勧告も盛り込まれている。
◆指定紛争解決機関が存在しない業態では、一定の代替措置を講じることが義務付けられる。内閣府令では、具体的な代替措置の内容(所定の苦情処理体制の整備、国民生活センター・消費生活センターのあっせんなど)が示されている。
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