2010年01月25日
サマリー
◆2009年12月28日、金融商品取引法に関する一連の政令・内閣府令などが公布された。これらは2009年6月に成立した改正金融商品取引法の細目を定めるものである。
◆改正金融商品取引法において「売出し」定義から「均一の条件」が削除されたことに伴い、改正後の政令・内閣府令では、発行者・主要株主・引受金融商品取引業者などによるものを除く既開示有価証券の「売出し」などについて法定開示義務を免除することとしている。
◆海外において開示がなされている一定の有価証券について、簡易な情報提供・公表手続を認める「外国証券売出し」について、提供・公表すべき情報、その手続などの詳細も定められている。
◆改正金融商品取引法において「売出し」定義から「均一の条件」が削除されたことに伴い、改正後の政令・内閣府令では、発行者・主要株主・引受金融商品取引業者などによるものを除く既開示有価証券の「売出し」などについて法定開示義務を免除することとしている。
◆海外において開示がなされている一定の有価証券について、簡易な情報提供・公表手続を認める「外国証券売出し」について、提供・公表すべき情報、その手続などの詳細も定められている。
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