発行登録の利用適格要件の見直し

2009年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2009年12月28日、金融商品取引法に関する一連の政令・内閣府令などが公布された。これらは2009年6月に成立した改正金融商品取引法の細目を定めるものである。

◆この中で、発行登録制度の利用適格要件のうち「格付要件」を撤廃し、代わって発行実績要件(過去5年間に券面総額100億円以上)などが設けられている。なお、発行実績の算定に当たっては、例えば、株式移転による持株会社化があった場合には、株式移転前の(子会社による)発行実績を含めないとの見解が金融庁から示されている。

◆その他、SPCについても発行登録制度の利用を認めることや、「発行残高限度額」に基づく発行登録(いわゆるプログラム・アマウント方式)が可能となることに伴う発行登録書などの書式の見直しなども盛り込まれている。

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