2009年12月24日
サマリー
◆2009年12月22日、金融庁は、同年6月に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の主要部分の施行日を、2010年4月1日とする方針を明らかにした。
◆この改正法は、格付会社に対する公的規制の導入、社債等の発行登録制度の見直し、「有価証券の売出し」定義の見直し、金融ADR制度の創設、金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れなどを内容とするものである。
◆最終的な、政令、内閣府令等は、2009年12月28日の公布が予定されている。
◆この改正法は、格付会社に対する公的規制の導入、社債等の発行登録制度の見直し、「有価証券の売出し」定義の見直し、金融ADR制度の創設、金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れなどを内容とするものである。
◆最終的な、政令、内閣府令等は、2009年12月28日の公布が予定されている。
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