独立役員、適時開示に関する東証規則改正案

東証上場制度総合整備プログラム

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サマリー

◆東証は、2009年10月29日、『「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく上場制度の整備等について』を発表した。これは東証が9月に発表した「上場制度の整備の実行計画2009」のうち、早期に実施する事項を具体化するものである。

◆この中で、東証は、上場会社に対して独立役員を最低1人は確保することを求めるとしている。上場会社は、2010年3月末までに確保状況の届出が必要となる。加えて、2011年3月以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の終了後の状況からは、違反に対する実効性確保措置の適用対象とされる。

◆また、上場会社が適時開示を行うに当たって開示すべき共通事項として、決定(発生)の経緯、決定(発生)事実の概要、今後の見通しなどを定めるとしている。

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