2009年07月24日
サマリー
◆2009年6月22日、IOSCOはヘッジファンド規制に関する報告書を発表した。その中で、各国の監督当局がヘッジファンドを規制するに当たっての、6つのハイレベルな原則を提言している。
◆具体的には、(1)ヘッジファンドに対する登録義務、(2)ヘッジファンドに対する利益相反防止・投資者への開示などの継続的な規制、(3)ヘッジファンドに資金を提供するプライム・ブローカー等に対する監督、(4)ヘッジファンド、プライム・ブローカーによるシステミック・リスクに関する当局への情報提供、(5)業界のグッド・プラクティスの策定など、(6)監督当局間の協力・情報共有が挙げられている。
◆わが国の金融商品取引法の下では、原則として、ヘッジファンド・マネージャーは、投資運用業者の登録又は適格機関投資家等特例業務の届出が必要となる。いずれも当局による報告徴求・検査などの対象になると考えられる。ただ、適格機関投資家等特例業務届出者については、利益相反防止・投資者への開示などの継続的な規制が明確には課されておらず、今後、IOSCOの提言を踏まえた改正が議論される可能性があるだろう。
◆具体的には、(1)ヘッジファンドに対する登録義務、(2)ヘッジファンドに対する利益相反防止・投資者への開示などの継続的な規制、(3)ヘッジファンドに資金を提供するプライム・ブローカー等に対する監督、(4)ヘッジファンド、プライム・ブローカーによるシステミック・リスクに関する当局への情報提供、(5)業界のグッド・プラクティスの策定など、(6)監督当局間の協力・情報共有が挙げられている。
◆わが国の金融商品取引法の下では、原則として、ヘッジファンド・マネージャーは、投資運用業者の登録又は適格機関投資家等特例業務の届出が必要となる。いずれも当局による報告徴求・検査などの対象になると考えられる。ただ、適格機関投資家等特例業務届出者については、利益相反防止・投資者への開示などの継続的な規制が明確には課されておらず、今後、IOSCOの提言を踏まえた改正が議論される可能性があるだろう。
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