2009年06月17日
サマリー
◆2009年6月17日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立した。
◆これは2008年12月に発表された金融審議会の報告書を受けて、格付会社に対する公的規制の導入、社債等の発行登録制度の見直し、「有価証券の売出し」定義の見直し、金融ADR制度の創設、金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れなどを内容とするものである。
◆改正法の主要部分は公布日から1年以内の政令指定日から施行することが予定されている。
◆これは2008年12月に発表された金融審議会の報告書を受けて、格付会社に対する公的規制の導入、社債等の発行登録制度の見直し、「有価証券の売出し」定義の見直し、金融ADR制度の創設、金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れなどを内容とするものである。
◆改正法の主要部分は公布日から1年以内の政令指定日から施行することが予定されている。
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