2009年05月26日
サマリー
◆具体的には、金融商品取引法上の制度として、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関(ADR機関)の指定制度(指定紛争解決機関制度)が導入される。指定紛争解決機関が存在する業態に属する金融商品取引業者などには、いずれかの指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結することが義務付けられる。
◆指定紛争解決機関機関との手続実施基本契約などを通じて、金融商品取引業者などには、(1)苦情処理手続・紛争解決手続の応諾、(2)手続における事情説明・資料提出、(3)特別調停案の尊重などが義務付けられる。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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