特定投資家・一般投資家の移行手続の見直し

2009年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2009年3月6日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中には、特定投資家・一般投資家の移行手続の見直しも盛り込まれている。

◆本来、特定投資家(プロ)に該当するものが一般投資家(アマ)に移行した場合、その移行の効力は顧客の申出があるまで有効としている(現行は1年間有効)。

◆本来、一般投資家(アマ)に該当するものが特定投資家(プロ)に移行した場合、いつでも一般投資家(アマ)に戻ることを可能にするとしている(現行は1年間効力が継続)。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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