格付会社に対する規制の導入

2009年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2009年3月6日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中には、格付会社に対する公的規制の導入に関する改正も盛り込まれている。

◆具体的には、格付会社に対する登録制度が導入される。信用格付の付与という行為自体に登録義務が課される訳ではないが、金融商品取引業者等が無登録の格付会社の格付を利用して金融商品の勧誘等を行うことに一定の制約を課すことしている。

◆また、登録を受けた格付会社(信用格付業者)に対しては、情報開示や利益相反防止などの業務
管理体制の整備などが求められる。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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