継続企業の前提に関する意見不表明の取扱い

RSS

サマリー

◆2009年2月27日、東証は、継続企業の前提に関して意見不表明が出た場合の上場廃止基準の取扱いに関するガイドライン改正を行った。

◆改正後のガイドラインでは、監査報告書等に記載された公認会計士等による意見不表明が専ら継続企業の前提に関する事由によるものと認められる場合は、その次の監査報告書等の内容も含めて審査を行うこととしている。

◆つまり、継続企業の前提に関する意見不表明については、翌四半期の状況も考慮に入れた上で、上場廃止の可否が判断されることになる。

◆ガイドライン改正は、2009年2月27日から実施されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。