2008年12月10日
サマリー
◆2008年12月5日、2008年通常国会で成立した金商法改正法の細目を定める一連の政令・内閣府令が公布された(施行は2008年12月12日)。
◆この中で、いわゆるプロ向け銘柄の発行者が、有価証券届出書や有価証券報告書などによる法定開示の代わりに行うべき、情報提供・公表制度の詳細についても定められている。
◆例えば、年1回以上、提供・公表すべき「発行者情報」には、『発行者の事業及び経理に関する事項』や『「発行者情報」に係る有価証券以外の発行済有価証券に関する事項』などを含むこととされている。
◆具体的な記載内容については、プロ向け市場を開設する金融商品取引所等の規則において定めるものとされている。
※本稿は、2008年9月29日付レポート「プロ向け市場の情報提供・公表制度の内閣府令案」を、最終的な政省令に基づいて書き改めたものである。
◆この中で、いわゆるプロ向け銘柄の発行者が、有価証券届出書や有価証券報告書などによる法定開示の代わりに行うべき、情報提供・公表制度の詳細についても定められている。
◆例えば、年1回以上、提供・公表すべき「発行者情報」には、『発行者の事業及び経理に関する事項』や『「発行者情報」に係る有価証券以外の発行済有価証券に関する事項』などを含むこととされている。
◆具体的な記載内容については、プロ向け市場を開設する金融商品取引所等の規則において定めるものとされている。
※本稿は、2008年9月29日付レポート「プロ向け市場の情報提供・公表制度の内閣府令案」を、最終的な政省令に基づいて書き改めたものである。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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