プロ向け市場の情報提供・公表制度の内閣府令案

2008年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2008年9月19日、金融庁は「平成20年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等の公表について」(以下、政省令案)を発表した。これは2008年6月に成立した金商法改正法の細目を定める政省令案である。

◆この中で、いわゆるプロ向け銘柄の発行者が、有価証券届出書や有価証券報告書などによる法定開示の代わりに行うべき、情報提供・公表制度の詳細についても定められている。

◆例えば、年1回以上、提供・公表すべき「発行者情報」には、『発行者の事業及び経理に関する事項』や『「発行者情報」に係る有価証券以外の発行済有価証券に関する事項』などを含むこととされている。

◆具体的な記載内容については、プロ向け市場を開設する金融商品取引所等の規則において定めるものとされている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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