英文開示の対象拡大

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サマリー

◆2008年5月30日、金融庁は外国会社による英文での継続開示の細目を定める内閣府令の改正を公布した。

◆これは2005年の証券取引法(当時)改正を受けて、同年12月からいわゆる外国ETFについて適用が開始された英文開示について、外国会社などにまで対象を拡大するものである。

◆併せて、英文開示をする場合の提出書類の詳細なども規定されている。

◆施行日は2008年6月1日とされている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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